1954-06-03 第19回国会 衆議院 通商産業委員会化学工業振興に関する小委員会 第2号
アメリカなどでも、塩化ビニール電線を使つてつくつた家屋などは保険料が安いというふうなことにもなつております。それからそこに稲の苗をサンプルに持つて来てございますけれども、これは農業用のフイルムとして使いまして育てた苗で、昨日とつたわけでございますけれども、こういうことによつて食糧の増産ということが明らかに記録が出ております。
アメリカなどでも、塩化ビニール電線を使つてつくつた家屋などは保険料が安いというふうなことにもなつております。それからそこに稲の苗をサンプルに持つて来てございますけれども、これは農業用のフイルムとして使いまして育てた苗で、昨日とつたわけでございますけれども、こういうことによつて食糧の増産ということが明らかに記録が出ております。
○北山委員 それからこまかい点でございますが、たとえば災害等で失つた家屋を、今度新築、改築するというような場合には、常識からいつても減免されるということに考えられるのですが、そういうことができるかどうか。それはどういうような規定に基いてできるのかという点をお示し願いたいのであります。
またそういう場所がもしあるといたしますならば、そういう地方で今まで住宅金融公庫の融資で建てておつた家屋はどのくらいのものであるか、おわかりになりますれば、これを御説明願いたいと思います。
そこで実際に金は払つておる、ただ移転しなければならんのにまだ残つておるという実情で、残つておつた家屋が今度浸水したということでございます。で、もうこれは竣工間際のものですから、秋からは満水いたさなければならん実情ですから、早急に現在ある民家の移転方を督促するつもりですが、残念ながらまだそれができておらないため今度のような災害が起つたのであります。
併しこれらの事実があつたということは、これは争うべからざることで、ここに借地人名簿も、家屋立退証明書、罹災証明書、それから長い間借地人が家を建てて麦拂つておつた家屋税納入の税金領収書、これらの事実を物語る書類が揃つておりますので、借地法の精神から見ましても、借地権が保有されているということはどうしても争われない事実だと考えます。
あれを、講和が恐らく今年中にできるだろうといろ評判だけれども、そうなると進駐軍はいなくなるというふうになるわけで、何かの形で進駐軍じやなくて……條約ができるかどうかわからんけれども、一応そういう進駐軍の家族という形式で入るために作つた家屋であるから、講和ができれば返してもらえるのですか、どういう見当なんですか。
そうすれば火災保険会社は住宅を建てるために金を貸し、同時にその建つた家屋を火災保険の対象とするということになれば、両々相まつてこれは利益するところが多いと思うのであります。家屋その他の保険を目的として集めた金をもつて家屋を建てるということは、これは性質からいつても最も合理性があると思うのであります。
従いましてすべての貸出手続に関係しましては人を、或いは団体をも含めましてですが、人を対象にいたしますると同時に物によると、つまり建て上つた家屋を抵当権の目的にしますというような両建で行くようなことになつております。手続も両方を縛るというような考え方で行つておるのであります。
ところがその保険金を今もつて支払わないために、市の罹災者は非常に困つているようですが、この金はおそらく銀行の担保に入つておつた家屋の抵当関係上、この金を抑えられていると思うのでありますが、何とか至急にこの支払い方を政府に促進していただきたい、こういう陳情があつたのでありますが、政府でもこの問題について至急に御便宜を与えていただきたいと思います。
○説明員(長崎正造君) 終戰連絡、つまり特別調達庁関係で作つた家屋、政府で作つた家屋ということでありまするならば、これは恐らく現在無保險ではないかというふうに考えておりますが、その中の外国人、その中に住居しておる外国人の持つておる家財については、司令部の免許を受けた保險を付しておると考えております。
それがために青森県で持つておつた家屋を売却して、東京で買わなければならぬというような場合に、一応青森県で売つた讓渡利得というものは、必ず所得税に加算してとられるものでしようか、それとも他の家を買つた場合は、それと相殺してこれに税をかけないものでしようか。
新たに買つた家屋ではありませんのに、今度の税法があまりに苛酷にわたるという意味におきまして、終戰のとき、あるいは財産税を納めたときの財産の一部を売らなければならない、こういうようなものははなはだ同情に値すべきものであると思つております。
しかも、それは新設でありますから、在来徴收しておつた家屋の家屋税には何ら変化がございません。しかして新設されたものから、かりに半分とるにいたしましても、それだけ家屋税收入にプラスであることが、おわかりいただけると思います。同時に地方の財源として遊興飲食税がございますが、そこにホテルができれば、それだけ遊興飲食税を余分に徴收することができると思います。
多いときには、たとえば能代の大火のようなものがありますと、一月でも何千戸というせつかくできた家屋、あるいは燒け残つた家屋が滅失するのであります。消防の方で好意ある指導は、現在においては建築をする人は非常に金のくめんをしてつくるのでありますから、できるものは全部防火的になるということは、一面見方からすれば好ましいことであります。
非戰災者の個人について申しますと、終戰時におきまして燒け殘つた家屋と動産と、それから戰時中にその時その時の時價によりまして、損害を受けたその損害額と合計いたしまして、その合計額と損害額との割合が三割以下になつておるか、三割以上になつておるかということを見るわけであります。これはすべて世帶を單位として見るわけであります。世帶の三割以上になつております場合は、非戰災者ということに相なるわけであります。
次に非戰災者特別税に関しては、一概に戰災地といつても、地域によつてはその破壞程度が惨事を極めており、残つた家屋といえども、ほとんど使用に耐えない状態である、そうした所においても、形だけ残つたというために非戰災者税を課せられるということは、少しくうなずけないところがあるように思うが、対策はないかとの質疑がありました。
かような状態からそこに差額として現われました擬制資本を排除する意味で、戰時補償特別税ができておるのでありまして、今囘の燒け殘つた家屋に對しまするこの特別税とは、その根本の理念において相違があるわけであります。非戰災者特別税法を通覧いたして見ますと、いかにも燒けない者は得であつた。その權衡を保つためにやるのだ。この精神でかなりむりにできておると思います。
現在においてすらもう借家は物納したいというときに、尚この上に残つた家屋だけで税金を取られるということは、非常に苦痛だと思います。お分りになりましたら物納の総金額を承わりたいと思ます。
この三つの作用によつて、その被害はきわめて激烈をきわめるのでありまして、從つて長崎、廣島兩市における倒壞を免れ、燒け殘つた家屋にいたしましても、それはほとんで無きずなものは一戸もないのであります。
これは申告納税でありますので、納税義務者といたしましても、終戰時の御使用になつておつた家屋の賃貸價格を調べるということは非常にお手數でありますので、理論的には幾分齟齬があるかもわかりませんが、むしろ實情に適しているものだと考えて、課税月と調査月とわけた次第であります。